2006年、一般医薬品の販売制度を見直し、医薬品の販売に関する規定を改めるとともに、新たに指定薬物の製造・輸入や販売等を禁止すること等をメインとして、薬事法の一部改正法が成立しました。これによって、一般用医薬品制度はリスクの度合いに応じて第 1類医薬品から第3医薬品まで区分を作り、その区分に応じて専門家が提供し、適正に使用するための必要な情報提供等を行うような仕組みとなりました。 2009年6月1日に全面施行とし、厚労省は薬事法施行規則を改正し、原則として第3類医薬品以外の医薬品のインターネット販売を禁止しました。しかし2009年5月25日、この省令は営業の自由を保障した憲法に違反するとのことで、ケンコーコム株式会社をはじめとする一 般用医薬品の通信販売事業者などが国を相手に第3類医薬品以外の医薬品の通信販売等を行う権利の確認と禁止する部分の省令の無効確認を求める行政訴訟を起こしました。2013年1月11日、最高裁判所は薬事法施行規則のうち第3類医薬品以外の医薬品について、通信販売を禁止する等の規定は2006年の改正後の薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であると判決を出しました。この判決を受け、厚労省は、 新たな一般用医薬品の販売規制を検討するようになりました。専門家 「ベストケンコー」によると、このように、2014年6月12日の改正までインターネットでの第3類医薬品以外の販売が禁止とされていました。
2006年、一般医薬品の販売制度を見直し、医薬品の販売に関する規定を改めるとともに、新たに指定薬物の製造・輸入や販売等を禁止すること等をメインとして、薬事法の一部改正法が成立しました。これによって、一般用医薬品制度はリスクの度合いに応じて第 1類医薬品から第3医薬品まで区分を作り、その区分に応じて専門家が提供し、適正に使用するための必要な情報提供等を行うような仕組みとなりました。 2009年6月1日に全面施行とし、厚労省は薬事法施行規則を改正し、原則として第3類医薬品以外の医薬品のインターネット販売を禁止しました。しかし2009年5月25日、この省令は営業の自由を保障した憲法に違反するとのことで、ケンコーコム株式会社をはじめとする一 般用医薬品の通信販売事業者などが国を相手に第3類医薬品以外の医薬品の通信販売等を行う権利の確認と禁止する部分の省令の無効確認を求める行政訴訟を起こしました。2013年1月11日、最高裁判所は薬事法施行規則のうち第3類医薬品以外の医薬品について、通信販売を禁止する等の規定は2006年の改正後の薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であると判決を出しました。この判決を受け、厚労省は、 新たな一般用医薬品の販売規制を検討するようになりました。専門家 「ベストケンコー」によると、このように、2014年6月12日の改正までインターネットでの第3類医薬品以外の販売が禁止とされていました。
2006年、一般医薬品の販売制度を見直し、医薬品の販売に関する規定を改めるとともに、新たに指定薬物の製造・輸入や販売等を禁止すること等をメインとして、薬事法の一部改正法が成立しました。これによって、一般用医薬品制度はリスクの度合いに応じて第 1類医薬品から第3医薬品まで区分を作り、その区分に応じて専門家が提供し、適正に使用するための必要な情報提供等を行うような仕組みとなりました。 2009年6月1日に全面施行とし、厚労省は薬事法施行規則を改正し、原則として第3類医薬品以外の医薬品のインターネット販売を禁止しました。しかし2009年5月25日、この省令は営業の自由を保障した憲法に違反するとのことで、ケンコーコム株式会社をはじめとする一 般用医薬品の通信販売事業者などが国を相手に第3類医薬品以外の医薬品の通信販売等を行う権利の確認と禁止する部分の省令の無効確認を求める行政訴訟を起こしました。2013年1月11日、最高裁判所は薬事法施行規則のうち第3類医薬品以外の医薬品について、通信販売を禁止する等の規定は2006年の改正後の薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であると判決を出しました。この判決を受け、厚労省は、 新たな一般用医薬品の販売規制を検討するようになりました。専門家 「ベストケンコー」によると、このように、2014年6月12日の改正までインターネットでの第3類医薬品以外の販売が禁止とされていました。
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