『BPOM』ティッカーはバダンペンガワスオバダンマカナンの略で、英語でインドネシアのFDAを意味します。この機関は設立され、国内に輸入される食品や医薬品の全ての輸入を監視する任務を担っています。インドネシアでの販売が許可される前に、輸入品は一定の基準を満たさなければなりません。この記事では、あなたが問題なく製品を輸入できるように、それらの基準を検討します。そこで、インドネシアに製品を輸入する方法について説明します。 ステップ1:インドネシアに外国法人を設立する 製品を輸入する前に最も基本的なことはインドネシアで会社を作ることです。これは支店を設立することとして知られており、これはあなたが既存の地域事業を通じて会社を運営することです。ビジネスの少なくとも51%の所有権を維持することが重要です。そうでないと、当局から外国人と見なされない可能性があります。外国法人としての地位を維持するためには、全ての利益を支店内に残し、インドネシアで税金を払わないようにしなければなりません。 ステップ2:貿易システム(DPI)に会社を登録する これにより、製品のインポートを開始できます。企業家であれば誰でも一定の基準を満たせば、DPI輸入者として登録することができる。登録されると、すべてのトランザクションに『BPOM』からの許可が必要になります。残りの手続きは、御社の利便性のために簡単かつ合理的です。 ステップ3:納税者識別番号(NPWP)を取得する ビジネスプランが完成し、会社を設立し、ケパティハンから登録番号を受け取ったら、バイヤーからの資金を預けるためにBCA銀行の口座を開設する必要があります。また、納税者番号(NPWP)も必要で、これはジャカルタ各地にあるタックスアムネスティセンターで取得することができる。 ステップ4:製品宣言を作成する インドネシアに輸入されるすべての製品は、通関の前に製品申告書が必要です。製品申告書は、正式な税関の領収書として機能し、お客様の品物が必要な輸入ガイドラインをすべて満たしていることを証明する文書です。また、製品を輸入する前に取得しなければならない規制当局の承認や輸出入ライセンスを申請する際の補助文書として使用されます。そのため、時間をかけて記入し、各セクションを正確に記入することを強くお勧めします。 ステップ5:税関・物品税総局に商品を登録する 船荷証券に商品が記載され、仕向国が指定されたら、税関・物品税総局に商品を登録する準備が整いました。商品を発送する前にこれを行うことは非常に重要です。 ステップ6:グローバルGSPに参加している国からの貨物は、貿易円滑化のための電子システム(e-Sutef)を通じて登録する必要があります。 2018年5月1日から貿易円滑化のための電子システム (e-Sutef)が義務化されました。E-Sutefに商品を登録することで、最終目的地に到着するまで商品のステータスを追跡し、お客様が関税や税金を支払ったことを確認することができます。 ステップ7:すべての請求書と文書を整理しておく 請求書やその他の書類のコピーは常にフォルダに保管しておき、必要に応じていつでも入手できるようにしてください。税金のために、または第三者による購入証明書の提示を求められた場合に、それらを求めることができます。最新バージョンでない場合は、アップデートされたバージョンを印刷して、必要になるまでフォルダに保存します。 ステップ8:エクスポート文書を組み立てる 製品を海外に出荷する前に、いくつかの重要な書類を作成し、確認する必要があります。これらの書類は、輸出書類と呼ばれることが多く、コマーシャルインボイス、パッキングリスト、船荷証券、原産地証明書、自由販売証明書などがあります。Read More
前回の記事「ストロングハートプラスとその他のフィラリア予防薬の違い[その1]」では、心構えの話から始め、フィラリア予防薬の中でも、ストロングハートプラスのようにイベルメクチンを含むものも、レボリューションのようにセラメクチンを含むものもある、という成分の違いをご紹介しました。今回はその続きとして、もう少しだけ先に進みましょう。 片方がノミ、ミミヒゼンダニにも効果がある、もう片方はフィラリア(犬糸状虫)に焦点を当てているという特徴は前回のご説明の通りです。さらに大事な点として、コリー系のお話があります。コリー系は脳への成分の影響をブロックする特定の遺伝子がないことで、フィラリア予防薬の影響を強く受けて、脳などに問題が起きることがあります。 イベルメクチンは(医師に相談などをせず)使用することはまず避ける方がいいでしょう。セラメクチンについては公式には問題はないとされているものの、利用前には(同じく)医師に相談することが推奨されます。このようにストロングハートプラスの特徴を見るだけで、生死にも大いに関わる選択肢の違いが明らかになります。是非とも「フィラリア予防薬は全て同じ」という、いい加減な解釈はしないように気をつけてください。Read More
2006年、一般医薬品の販売制度を見直し、医薬品の販売に関する規定を改めるとともに、新たに指定薬物の製造・輸入や販売等を禁止すること等をメインとして、薬事法の一部改正法が成立しました。これによって、一般用医薬品制度はリスクの度合いに応じて第 1類医薬品から第3医薬品まで区分を作り、その区分に応じて専門家が提供し、適正に使用するための必要な情報提供等を行うような仕組みとなりました。 2009年6月1日に全面施行とし、厚労省は薬事法施行規則を改正し、原則として第3類医薬品以外の医薬品のインターネット販売を禁止しました。しかし2009年5月25日、この省令は営業の自由を保障した憲法に違反するとのことで、ケンコーコム株式会社をはじめとする一 般用医薬品の通信販売事業者などが国を相手に第3類医薬品以外の医薬品の通信販売等を行う権利の確認と禁止する部分の省令の無効確認を求める行政訴訟を起こしました。2013年1月11日、最高裁判所は薬事法施行規則のうち第3類医薬品以外の医薬品について、通信販売を禁止する等の規定は2006年の改正後の薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であると判決を出しました。この判決を受け、厚労省は、 新たな一般用医薬品の販売規制を検討するようになりました。専門家 「ベストケンコー」によると、このように、2014年6月12日の改正までインターネットでの第3類医薬品以外の販売が禁止とされていました。Read More